
1.基本的人権の擁護と社会正義の実現
弁護士法1条1項にあげられた弁護士の大使命です。いかなる場合であっても、この使命を忘れないように心がけています。
2.依頼者の立場に立った紛争解決
弁護士が独りよがりで独善的に考えるのではなく、常に顧客や相談者の立場に立ってものを考えます。もちろん、単に顧客におもねっていればそれで良いと言う意味ではなく、基本的人権の擁護と社会正義の実現という使命の下で、顧客の利益が最適となるようにすることが大切なのです。
3.深い教養の保持と高い品性の人格陶冶に努め、新しい法令や専門知識にも精通すること
紛争解決のためには単に法令や判例を知っているだけでは解決できないものも少なくないことは言うまでもありません。真に妥当・適切に紛争を解決し、依頼者に満足してもらうためには、弁護士が人間として深い教養と高い品性に裏付けられた解決をすることが要請されるのです。
また社会経済の進展に伴い、法令や専門知識その他関連問題について、ますます精通することが求められているところです。そのためには弁護士としての使命とともに、新しい物事に対して何でも好奇心をつねに持ち続けることが大切と考えます。
4.適正で合理的な弁護士費用
弁護士費用は適正かつ合理的な金額とします。
但し、もし貧困のために弁護士の法的サービスを受けられないとしたら法の下の平等原則、社会正義に反することとなります。そこで法律扶助協会の基準により収入が一定基準以下の人については法律扶助協会を利用できるよう斡旋・紹介することとします。 |